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(宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件)
法令番号: 皇室令第11号
公布年月日: 大正4年11月17日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
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公布:
大正4年11月17日 皇室令第11号
審議経過
国立国会図書館『官報』
日本法令索引
朕宮內職員ノ懲戒免除ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月十五日
宮內大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第十一號
宮內職員ニシテ大正四年十一月十日前ノ所爲ニ付キ懲戒ノ處分ヲ受ケタル者ニ對シテハ將來ニ向テ其ノ懲戒ヲ免除ス未タ處分ヲ受ケサル者ニ對シテハ懲戒ヲ行ハス
懲戒ニ基ツク旣成ノ效果ハ免除ニ因リ變更セラルルコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内職員ノ懲戒免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月十五日
宮内大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第十一号
宮内職員ニシテ大正四年十一月十日前ノ所為ニ付キ懲戒ノ処分ヲ受ケタル者ニ対シテハ将来ニ向テ其ノ懲戒ヲ免除ス未タ処分ヲ受ケサル者ニ対シテハ懲戒ヲ行ハス
懲戒ニ基ツク既成ノ効果ハ免除ニ因リ変更セラルルコトナシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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