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本データベースについて
(皇子附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 大正4年2月15日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正4年2月15日 皇室令第2号
改正対象法令
改正:
皇子附職員官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
宮內大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第二號
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「六人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
宮内大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第二号
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「六人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革