(皇子附職員官制中改正)
法令番号: 皇室令第2号
公布年月日: 大正4年2月15日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
宮內大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第二號
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三條中「四人」ヲ「六人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕皇子附職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
宮内大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第二号
皇子附職員官制中左ノ通改正ス
第三条中「四人」ヲ「六人」ニ「三人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス