(高等官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 大正4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百三十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「保險事務官」ノ次ニ「工場監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百三十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「保険事務官」ノ次ニ「工場監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス