(海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第228号
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍造船生徒及造兵生徒條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十八號
海軍造船生徒及造兵生徒條例中左ノ通改正ス
「海軍造船生徒及造兵生徒條例」ヲ「海軍造船生徒、造機生徒及造兵生徒令」ニ改メ「海軍造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍造船生徒及造兵生徒条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十八号
海軍造船生徒及造兵生徒条例中左ノ通改正ス
「海軍造船生徒及造兵生徒条例」ヲ「海軍造船生徒、造機生徒及造兵生徒令」ニ改メ「海軍造船生徒」ノ下ニ「、造機生徒」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス