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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正4年12月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百二十三號
海軍服制中左ノ通改正ス
第二條中「造船官」ノ下ニ「、造機官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百二十三号
海軍服制中左ノ通改正ス
第二条中「造船官」ノ下ニ「、造機官」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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