(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正4年12月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中海軍省ノ部ヲ左ノ如ク改ム
海軍
海軍大臣
海軍次官
同上
海軍省參政官
同上
海軍省副參政官
海軍大將
海軍中將
海軍機關中將
海軍中將相當官
海軍少將
海軍機關少將
海軍少將相當官
海軍大佐
海軍機關大佐
海軍大佐相當官
海軍中佐
海軍機關中佐
海軍中佐相當官
海軍少佐
海軍機關少佐
海軍少佐相當官
海軍大尉
海軍機關大尉
海軍大尉相當官
海軍中尉
海軍機關中尉
海軍中尉相當官
海軍少尉
海軍機關少尉
海軍少尉相當官
海軍兵曹長
海軍機關兵曹長
海軍兵曹長相當官
海軍豫備中佐
海軍豫備少佐
海軍豫備機關少佐
海軍豫備大尉
海軍豫備機關大尉
海軍豫備中尉
海軍豫備機關中尉
海軍豫備少尉
海軍豫備機關少尉
海軍豫備兵曹長
海軍豫備機關兵曹長
主理
同上
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表中海軍省ノ部ヲ左ノ如ク改ム
海軍
海軍大臣
海軍次官
同上
海軍省参政官
同上
海軍省副参政官
海軍大将
海軍中将
海軍機関中将
海軍中将相当官
海軍少将
海軍機関少将
海軍少将相当官
海軍大佐
海軍機関大佐
海軍大佐相当官
海軍中佐
海軍機関中佐
海軍中佐相当官
海軍少佐
海軍機関少佐
海軍少佐相当官
海軍大尉
海軍機関大尉
海軍大尉相当官
海軍中尉
海軍機関中尉
海軍中尉相当官
海軍少尉
海軍機関少尉
海軍少尉相当官
海軍兵曹長
海軍機関兵曹長
海軍兵曹長相当官
海軍予備中佐
海軍予備少佐
海軍予備機関少佐
海軍予備大尉
海軍予備機関大尉
海軍予備中尉
海軍予備機関中尉
海軍予備少尉
海軍予備機関少尉
海軍予備兵曹長
海軍予備機関兵曹長
主理
同上
附 則
本令ハ大正四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス