(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 大正4年11月23日
法令の形式: 勅令
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第二百十號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「四十七人」ヲ「五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第二百十号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「四十七人」ヲ「五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス