(東京帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正4年11月5日
法令の形式: 勅令
朕東京帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百九十五號
東京帝國大學官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第八條中「七十三人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十一月四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百九十五号
東京帝国大学官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
第八条中「七十三人」ヲ「七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス