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本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正4年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「二十七人」ヲ「三十七人」ニ改ム
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百五十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「二十七人」ヲ「三十七人」ニ改ム
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