(大正四年法律第二十号日本勧業銀行法中改正法律同年法律第二十一号北海道拓殖銀行法中改正法律及同年法律第二十二号農工銀行法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第144号
公布年月日: 大正4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕大正四年法律第二十號日本勸業銀行法中改正法律同年法律第二十一號北海道拓殖銀行法中改正法律及同年法律第二十二號農工銀行法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百四十四號
大正四年法律第二十號、同年法律第二十一號及同年法律第二十二號ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正四年法律第二十号日本勧業銀行法中改正法律同年法律第二十一号北海道拓殖銀行法中改正法律及同年法律第二十二号農工銀行法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百四十四号
大正四年法律第二十号、同年法律第二十一号及同年法律第二十二号ハ大正四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス