(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 大正4年7月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸海軍武官ヲ其ノ部內ノ文官ニ任用シタル場合ニ於テハ武官在職ノ年數ハ之ヲ前項ノ在職年數ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸海軍武官ヲ其ノ部内ノ文官ニ任用シタル場合ニ於テハ武官在職ノ年数ハ之ヲ前項ノ在職年数ニ通算ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス