(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 大正4年7月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「總領事、」ヲ削ル
第十條ノ二 總領事ニシテ三年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ高等官二等ニ陞敍スルコトヲ得
外務省高等官又ハ外交官ヨリ總領事ニ轉任シタル場合ニ於テハ外務省高等官及外交官ノ高等官三等ノ在職年數ハ之ヲ前項ノ年數ニ通算ス
勅任外交官ヨリ總領事ニ轉任スル者ハ之ヲ高等官二等ニ敍スルコトヲ得
第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル總領事ハ通シテ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「総領事、」ヲ削ル
第十条ノ二 総領事ニシテ三年以上高等官三等ニ在リ功績アル者ハ高等官二等ニ陞叙スルコトヲ得
外務省高等官又ハ外交官ヨリ総領事ニ転任シタル場合ニ於テハ外務省高等官及外交官ノ高等官三等ノ在職年数ハ之ヲ前項ノ年数ニ通算ス
勅任外交官ヨリ総領事ニ転任スル者ハ之ヲ高等官二等ニ叙スルコトヲ得
第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル総領事ハ通シテ五人ヲ超ユルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス