(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正4年7月22日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府阿里山作業所長」ヲ「臺灣總督府營林局長」ニ改メ「臺灣總督府蕃務總長」ヲ削ル
第十六條中「臺灣總督府阿里山作業所事務官」ヲ「臺灣總督府營林局事務官」ニ改ム
第十九條中「朝鮮總督府島司」ノ次ニ「臺灣總督府蕃務警視」ヲ加フ
別表第一表臺灣總督府ノ部中「阿里山作業所長」ヲ「營林局長」ニ改メ蕃務總長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府阿里山作業所長」ヲ「台湾総督府営林局長」ニ改メ「台湾総督府蕃務総長」ヲ削ル
第十六条中「台湾総督府阿里山作業所事務官」ヲ「台湾総督府営林局事務官」ニ改ム
第十九条中「朝鮮総督府島司」ノ次ニ「台湾総督府蕃務警視」ヲ加フ
別表第一表台湾総督府ノ部中「阿里山作業所長」ヲ「営林局長」ニ改メ蕃務総長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス