(東北帝国大学医科大学附属医院職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第114号
公布年月日: 大正4年7月14日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學醫科大學附屬醫院職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百十四號
東北帝國大學醫學專門部敎官ニシテ東北帝國大學醫科大學附屬醫院ノ醫員ヲ命セラレタル者ニハ當分ノ內東北帝國大學病院費ヨリ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第三十七號ハ之ヲ廢止ス
朕東北帝国大学医科大学附属医院職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百十四号
東北帝国大学医学専門部教官ニシテ東北帝国大学医科大学附属医院ノ医員ヲ命セラレタル者ニハ当分ノ内東北帝国大学病院費ヨリ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正二年勅令第三十七号ハ之ヲ廃止ス