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(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 大正4年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「九州帝國大學醫科大學附屬醫院藥局長」ノ次ニ「東北帝國大學醫科大學附屬醫院藥局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「九州帝国大学医科大学附属医院薬局長」ノ次ニ「東北帝国大学医科大学附属医院薬局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革