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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 大正4年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「鐵道院技監」及「鐵道院理事」ヲ削リ「印刷局長」ノ次ニ「鐵道院理事」ヲ加フ
第九條中「又ハ管理局長タル鐵道院理事ニシテ一級俸ヲ受ケタル者」ヲ削ル
第九條ノ四中「印刷局長、」ノ下ニ「鐵道院理事、」ヲ加ヘ同條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鐵道院理事ニ付テハ五人以內トス
別表第一表技術官ノ部鐵道院技監ノ項中「鐵道院技監」及二等ノ欄「同上」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ鐵道院技師ノ職ニ在ル者ニシテ本令施行ノ際鐵道院理事ニ任セラレタル者ニハ現ニ受クル俸給額ヲ給スルコトヲ得理事ニシテ現ニ加俸ヲ受クル者ニ付亦同シ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第九十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「鉄道院技監」及「鉄道院理事」ヲ削リ「印刷局長」ノ次ニ「鉄道院理事」ヲ加フ
第九条中「又ハ管理局長タル鉄道院理事ニシテ一級俸ヲ受ケタル者」ヲ削ル
第九条ノ四中「印刷局長、」ノ下ニ「鉄道院理事、」ヲ加ヘ同条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鉄道院理事ニ付テハ五人以内トス
別表第一表技術官ノ部鉄道院技監ノ項中「鉄道院技監」及二等ノ欄「同上」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
現ニ鉄道院技師ノ職ニ在ル者ニシテ本令施行ノ際鉄道院理事ニ任セラレタル者ニハ現ニ受クル俸給額ヲ給スルコトヲ得理事ニシテ現ニ加俸ヲ受クル者ニ付亦同シ
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