(朝鮮人タル文官ノ分限及給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 大正4年6月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年勅令第四百三號朝鮮人タル文官ノ分限及給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十三號
明治四十三年勅令第四百三號中左ノ通改正ス
第一條中「文官分限令及」ヲ削ル
別表中「道長官ニハ年俸三千圓ヲ給スルコトヲ得」ヲ「道長官ニシテ功績アル者ニハ特ニ年俸三千五百圓迄ヲ給スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ年俸三千圓ヲ受クル道長官別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ仍從前ノ俸給ヲ受クルモノトス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十三年勅令第四百三号朝鮮人タル文官ノ分限及給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十三号
明治四十三年勅令第四百三号中左ノ通改正ス
第一条中「文官分限令及」ヲ削ル
別表中「道長官ニハ年俸三千円ヲ給スルコトヲ得」ヲ「道長官ニシテ功績アル者ニハ特ニ年俸三千五百円迄ヲ給スルコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ年俸三千円ヲ受クル道長官別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ仍従前ノ俸給ヲ受クルモノトス