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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 大正4年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「大阪府ハ三人、」ヲ「大阪府ハ四人、」ニ改ム
第二十條ノ二
大阪府ニ監察官一人ヲ置キ警察部ニ屬スル警視ヲ以テ之ニ充ツ
監察官ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ノ實況ヲ監察ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「大阪府ハ三人、」ヲ「大阪府ハ四人、」ニ改ム
第二十条ノ二
大阪府ニ監察官一人ヲ置キ警察部ニ属スル警視ヲ以テ之ニ充ツ
監察官ハ上官ノ命ヲ承ケ警察事務ノ実況ヲ監察ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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