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(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正4年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第八十九號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第二條
警視ハ前條定員ノ外俸給豫算定額內ニ於テ一人ヲ置クコトヲ得
技師、技手及通譯ハ俸給豫算定額內ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第八十九号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第二条
警視ハ前条定員ノ外俸給予算定額内ニ於テ一人ヲ置クコトヲ得
技師、技手及通訳ハ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革