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(樺太ニ於ケル土地及森林原野ノ産物ノ無償貸付又ハ譲与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第86号
公布年月日: 大正4年5月29日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
大正4年5月29日 勅令第86号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太ニ於ケル土地及森林原野ノ產物ノ無償貸付又ハ讓與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第八十六號
樺太廳長官ハ鐵道軌道其ノ他公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ニシテ拓殖上必要ナルモノノ起業者ニ對シ其ノ事業ニ要スル土地及森林原野ノ產物ヲ無償ニテ貸付シ又ハ讓與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル土地及森林原野ノ産物ノ無償貸付又ハ譲与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第八十六号
樺太庁長官ハ鉄道軌道其ノ他公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニシテ拓殖上必要ナルモノノ起業者ニ対シ其ノ事業ニ要スル土地及森林原野ノ産物ヲ無償ニテ貸付シ又ハ譲与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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