日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正4年5月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「陸軍敎授」ヲ「衞生試驗所長タル衞生試驗所技師、陸軍敎授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「陸軍教授」ヲ「衛生試験所長タル衛生試験所技師、陸軍教授」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革