(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 大正4年3月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七條中「地方海員審判所理事官」ノ次ニ「副檢査官」ヲ加フ
第十九條中「副檢査官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副檢査官ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十七条中「地方海員審判所理事官」ノ次ニ「副検査官」ヲ加フ
第十九条中「副検査官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ副検査官ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス