(台湾総督府専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正4年2月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十號
臺灣總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「八十四人」ヲ「七十九人」ニ、「三十六人」ヲ「三十四人」ニ、「通譯專任六人」ヲ「通譯專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二十号
台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「八十四人」ヲ「七十九人」ニ、「三十六人」ヲ「三十四人」ニ、「通訳専任六人」ヲ「通訳専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス