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法令データベース
本データベースについて
(衆議院議員選挙資格ニ関スル件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 大正4年2月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ衆議院議員選擧資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
大藏大臣 若槻禮次郞
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
司法大臣 尾崎行雄
遞信大臣 武富時敏
農商務大臣 河野廣中
勅令第十一號
本令公布ノ際衆議院議員選擧法第二十七條ニ依リ確定セル選擧人名簿ニ登錄セラレタル者ハ同法第八條第三號ノ要件ニ異動ヲ生スルコトアルモ該名簿ニ依リ行フ選擧ニ限リ選擧權ヲ失ハサルモノトス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ衆議院議員選挙資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大蔵大臣 若槻礼次郎
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
司法大臣 尾崎行雄
逓信大臣 武富時敏
農商務大臣 河野広中
勅令第十一号
本令公布ノ際衆議院議員選挙法第二十七条ニ依リ確定セル選挙人名簿ニ登録セラレタル者ハ同法第八条第三号ノ要件ニ異動ヲ生スルコトアルモ該名簿ニ依リ行フ選挙ニ限リ選挙権ヲ失ハサルモノトス
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