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(台湾総督府国語学校長、台湾総督府中学校長及台湾総督府高等女学校長特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九號
公布年月日: 大正4年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府国語学校長及台湾総督府中学校長特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府國語學校長、臺灣總督府中學校長及臺灣總督府高等女學校長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九號
臺灣總督府國語學校長、臺灣總督府中學校長及臺灣總督府高等女學校長特別任用令中「及臺灣總督府高等女學校長」ヲ「、臺灣總督府高等女學校長及臺灣公立中學校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府国語学校長、台湾総督府中学校長及台湾総督府高等女学校長特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第九号
台湾総督府国語学校長、台湾総督府中学校長及台湾総督府高等女学校長特別任用令中「及台湾総督府高等女学校長」ヲ「、台湾総督府高等女学校長及台湾公立中学校長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革