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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 大正4年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表臺灣總督府ノ部中高等女學校長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臺灣公立中學校長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
臺灣總督府高等女學校長
ヲ
臺灣總督府高等女學校長
臺灣公立中學校長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年二月二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表台湾総督府ノ部中高等女学校長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
台湾公立中学校長
同上
同上
同上
同上
別表第五表中
台湾総督府高等女学校長
ヲ
台湾総督府高等女学校長
台湾公立中学校長
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革