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本データベースについて
(大正四年田租第一期分延納ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 大正4年12月22日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正四年田租第一期分延納ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
法律第二十八號
地租條例第十二條第一項ノ規定ニ依ル田租第一期分ハ大正四年分ニ限リ大正五年六月十五日迄之ヲ延納スルコトヲ得
前項延納ニ係ル收入ハ之ヲ大正四年度所屬トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正四年田租第一期分延納ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十二月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
法律第二十八号
地租条例第十二条第一項ノ規定ニ依ル田租第一期分ハ大正四年分ニ限リ大正五年六月十五日迄之ヲ延納スルコトヲ得
前項延納ニ係ル収入ハ之ヲ大正四年度所属トス
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詳細・沿革