帝国学士院学術奨励金特別会計を廃止するにあたり、特別会計法中に規定されていた学術研究奨励金委任経理に関する規定については、別の法律として制定し存続させる必要があるため、本法案を提出するものである。これは、政府が現在の各特別会計について、適宜廃止あるいは合併して整理する方針に基づくものであり、調査完了に従って必要な法律を制定していく取り組みの一環である。
参照した発言: 第36回帝国議会 衆議院 本会議 第6号