治水事業の財源は、一般会計からの繰入金、地方分担納付金、借入金の3つから構成されていた。借入金は主に預金部からのものだが、郵便貯金の減退傾向により預金部資金が限られているため、借入金への依存は事業遂行の確実性を損なう。そこで政府は、借入金という不確実な財源を廃止し、一般会計からの繰入金と地方分担納付金のみで運営する方針を決定した。借入金を財源としないのであれば特別会計を設置する必要性は失われ、また予算編成の簡素化の観点からも特別会計は廃止することが望ましい。そのため、大正5年度より治水費資金特別会計を廃止することを提案するものである。
参照した発言:
第36回帝国議会 衆議院 治水費資金特別会計法廃止法律案委員会 第2号