(治水費資金特別会計法廃止法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正4年6月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

治水事業の財源は、一般会計からの繰入金、地方分担納付金、借入金の3つから構成されていた。借入金は主に預金部からのものだが、郵便貯金の減退傾向により預金部資金が限られているため、借入金への依存は事業遂行の確実性を損なう。そこで政府は、借入金という不確実な財源を廃止し、一般会計からの繰入金と地方分担納付金のみで運営する方針を決定した。借入金を財源としないのであれば特別会計を設置する必要性は失われ、また予算編成の簡素化の観点からも特別会計は廃止することが望ましい。そのため、大正5年度より治水費資金特別会計を廃止することを提案するものである。

参照した発言:
第36回帝国議会 衆議院 治水費資金特別会計法廃止法律案委員会 第2号

審議経過

第36回帝国議会

衆議院
(大正4年5月22日)
(大正4年5月31日)
貴族院
(大正4年6月1日)
(大正4年6月9日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治水費資金特別會計法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
農商務大臣 河野廣中
法律第七號
治水費資金特別會計法ハ大正四年度限リ之ヲ廢止ス
治水費資金特別會計ニ屬スル資金及債務ハ之ヲ一般會計ニ歸屬セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治水費資金特別会計法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
農商務大臣 河野広中
法律第七号
治水費資金特別会計法ハ大正四年度限リ之ヲ廃止ス
治水費資金特別会計ニ属スル資金及債務ハ之ヲ一般会計ニ帰属セシム