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本データベースについて
(東宮職官制中改正)
法令番号: 皇室令第4号
公布年月日: 大正3年7月20日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
沿革
関連法規
リンク
公布:
大正3年7月20日 皇室令第4号
改正対象法令
改正:
東宮職官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十八日
宮內大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第四號
東宮職官制中左ノ通改正ス
第七條中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東宮職官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月十八日
宮内大臣 男爵 波多野敬直
皇室令第四号
東宮職官制中左ノ通改正ス
第七条中「三人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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