(大正四年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第263号
公布年月日: 大正3年12月29日
法令の形式: 勅令
朕大正四年度ニ於テ前年度豫算ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月二十八日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
大藏大臣 若槻禮次郞
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
司法大臣 尾崎行雄
遞信大臣 武富時敏
勅令第二百六十三號
大正四年度ニ於テハ憲法第七十一條ニ依リ前年度ノ豫算ヲ施行ス
朕大正四年度ニ於テ前年度予算ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月二十八日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
外務大臣 男爵 加藤高明
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
大蔵大臣 若槻礼次郎
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
司法大臣 尾崎行雄
逓信大臣 武富時敏
勅令第二百六十三号
大正四年度ニ於テハ憲法第七十一条ニ依リ前年度ノ予算ヲ施行ス