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(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 大正3年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百六十二號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
議長副議長及議員召集ニ應シタル後衆議院解散ヲ命セラレタルトキ又ハ任期滿了シタルトキト雖歸鄕旅費ヲ支給ス其ノ死亡ノ場合ニ於テハ之ニ相當スル金額ヲ其ノ遺族ニ支給ス
附 則
本令ハ第三十五囘帝國議會ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百六十二号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
議長副議長及議員召集ニ応シタル後衆議院解散ヲ命セラレタルトキ又ハ任期満了シタルトキト雖帰郷旅費ヲ支給ス其ノ死亡ノ場合ニ於テハ之ニ相当スル金額ヲ其ノ遺族ニ支給ス
附 則
本令ハ第三十五回帝国議会ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革