(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十號
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「四千九十五人」ヲ「三千八百九十一人」ニ改ム
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ東京府知事ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十号
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「四千九十五人」ヲ「三千八百九十一人」ニ改ム
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ東京府知事ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス