(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十八號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條中「百七十一人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
第四條ノ二 警視總監ハ非常急變ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ爲兵備ヲ要スルトキハ東京衞戍總督又ハ師團長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第十七條中「警察署長又ハ消防署長タル者」ヲ「竝內務大臣ノ指定シタル警察署及消防署ノ署長タル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百四十八号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条中「百七十一人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
第四条ノ二 警視総監ハ非常急変ノ場合ニ臨ミ兵力ヲ要シ又ハ警護ノ為兵備ヲ要スルトキハ東京衛戍総督又ハ師団長ニ移牒シテ出兵ヲ請フコトヲ得
第十七条中「警察署長又ハ消防署長タル者」ヲ「並内務大臣ノ指定シタル警察署及消防署ノ署長タル者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス