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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第二百三十七號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中「十七人」ヲ「二十人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ、「三十一人」ヲ「二十九人」ニ、「五十二人」ヲ「四十八人」ニ、「二千二百七十人」ヲ「二千二百三十人」ニ、「八百一人」ヲ「七百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第二百三十七号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中「十七人」ヲ「二十人」ニ、「三十二人」ヲ「二十七人」ニ、「三十一人」ヲ「二十九人」ニ、「五十二人」ヲ「四十八人」ニ、「二千二百七十人」ヲ「二千二百三十人」ニ、「八百一人」ヲ「七百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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