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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正3年10月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百二十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表內務省ノ部中傳染病硏究所長ノ項ヲ削リ文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
傳染病硏究所長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百二十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
別表第一表内務省ノ部中伝染病研究所長ノ項ヲ削リ文部省ノ部中維新史料編纂事務局長ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
伝染病研究所長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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