(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正3年10月6日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十七號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「各省次官」ノ次ニ「各省參政官」ヲ、「印刷局長」ノ次ニ「各省副參政官」ヲ加ヘ「各省參事官」ヲ削ル
第九條ノ三 賞勳局總裁、樞密院書記官長、專賣局長官、會計檢査院部長、行政裁判所評定官部長タル者、貴族院書記官長又ハ衆議院書記官長ニシテ五年以上高等官一等ニ在リ且五年以上最高俸ヲ受ケ功績顯著ナル者ニハ特ニ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
前項ニ揭ケタル各官ニ付テハ其ノ高等官一等ニ在リテ最高俸ヲ受ケタル年數ハ相互ニ之ヲ通算ス
高等官一等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ揭ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ高等官一等ニ在リテ第一項各官ノ最高俸給額以上ヲ受ケタル年數ハ第一項各官ノ在職年數ニ之ヲ通算ス
第九條ノ四 內閣統計局長、印刷局長、各省局長、造幣局長、維新史料編纂事務局長、特許局長又ハ爲替貯金局長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顯著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞敍シ五百圓以內ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
前項ニ揭ケタル各官ノ在職年數ハ相互ニ之ヲ通算ス
高等官一等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ揭ケタル各官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官一等ニ敍スルコトヲ得
高等官一等ニ敍スルコトヲ得ル官ノ高等官二等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ揭ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ在職年數ハ第一項各官ノ在職年數ニ之ヲ通算ス
前二項ノ場合ニ於テ年功加俸ノ給與ニ付テハ高等官二等以上ニ在リテ第一項ニ揭ケタル各官ノ俸給額以上ヲ受ケタル年數ヲ第一項各官ノ在職年數ニ通算ス
高等官二等ニ敍スルコトヲ得ル官年功ニ依リ高等官二等ニ敍スルコトヲ得ル官ヲ除クノ高等官二等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ揭ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ在職年數ノ二分ノ一ヲ第一項各官ノ在職年數ニ通算ス但シ年功加俸ノ給與ニ付テハ高等官二等ニ在リテ第一項各官ノ俸給額以上ヲ受ケタル年數ノ二分ノ一ヲ第一項各官ノ在職年數ニ通算ス
別表第一表各省ノ部中各省大臣ノ項ノ次ニ各左ノ二項ヲ加ヘ各省參事官ノ項ヲ削ル
外務省參政官
同上
外務省副參政官
內務省參政官
同上
內務省副參政官
大藏省參政官
同上
大藏省副參政官
陸軍省參政官
同上
陸軍省副參政官
海軍省參政官
同上
海軍省副參政官
司法省參政官
同上
司法省副參政官
文部省參政官
同上
文部省副參政官
農商務省參政官
同上
農商務省副參政官
遞信省參政官
同上
遞信省副參政官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百十七号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「各省次官」ノ次ニ「各省参政官」ヲ、「印刷局長」ノ次ニ「各省副参政官」ヲ加ヘ「各省参事官」ヲ削ル
第九条ノ三 賞勲局総裁、枢密院書記官長、専売局長官、会計検査院部長、行政裁判所評定官部長タル者、貴族院書記官長又ハ衆議院書記官長ニシテ五年以上高等官一等ニ在リ且五年以上最高俸ヲ受ケ功績顕著ナル者ニハ特ニ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
前項ニ掲ケタル各官ニ付テハ其ノ高等官一等ニ在リテ最高俸ヲ受ケタル年数ハ相互ニ之ヲ通算ス
高等官一等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ掲ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ高等官一等ニ在リテ第一項各官ノ最高俸給額以上ヲ受ケタル年数ハ第一項各官ノ在職年数ニ之ヲ通算ス
第九条ノ四 内閣統計局長、印刷局長、各省局長、造幣局長、維新史料編纂事務局長、特許局長又ハ為替貯金局長ニシテ五年以上高等官二等ニ在リ功績顕著ナル者ハ特ニ高等官一等ニ陞叙シ五百円以内ノ年功加俸ヲ給スルコトヲ得
前項ニ掲ケタル各官ノ在職年数ハ相互ニ之ヲ通算ス
高等官一等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ掲ケタル各官ニ任用スル場合ニ於テハ高等官一等ニ叙スルコトヲ得
高等官一等ニ叙スルコトヲ得ル官ノ高等官二等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ掲ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ在職年数ハ第一項各官ノ在職年数ニ之ヲ通算ス
前二項ノ場合ニ於テ年功加俸ノ給与ニ付テハ高等官二等以上ニ在リテ第一項ニ掲ケタル各官ノ俸給額以上ヲ受ケタル年数ヲ第一項各官ノ在職年数ニ通算ス
高等官二等ニ叙スルコトヲ得ル官年功ニ依リ高等官二等ニ叙スルコトヲ得ル官ヲ除クノ高等官二等ノ本官ニ在リタル者ヲ第一項ニ掲ケタル各官ニ任用シタル場合ニ於テハ其ノ在職年数ノ二分ノ一ヲ第一項各官ノ在職年数ニ通算ス但シ年功加俸ノ給与ニ付テハ高等官二等ニ在リテ第一項各官ノ俸給額以上ヲ受ケタル年数ノ二分ノ一ヲ第一項各官ノ在職年数ニ通算ス
別表第一表各省ノ部中各省大臣ノ項ノ次ニ各左ノ二項ヲ加ヘ各省参事官ノ項ヲ削ル
外務省参政官
同上
外務省副参政官
内務省参政官
同上
内務省副参政官
大蔵省参政官
同上
大蔵省副参政官
陸軍省参政官
同上
陸軍省副参政官
海軍省参政官
同上
海軍省副参政官
司法省参政官
同上
司法省副参政官
文部省参政官
同上
文部省副参政官
農商務省参政官
同上
農商務省副参政官
逓信省参政官
同上
逓信省副参政官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス