(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正3年10月6日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第二百十二號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二 參政官又ハ副參政官ノ掌理シ又ハ參與スヘキ事項ハ軍機軍令ニ關セサルモノニ限ル
別表海軍省定員表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍省定員表
大臣(大中將)
參政官  一
屬  四十七
編修書記  二
技手  二
錄事  二
副參政官  一
次官(中少將)
參事官專任  一
編修  一
大臣官房
祕書官
中少佐  (兼務)  二
副官  {
大佐  一
中少佐  二
文庫主管
少佐  (兼務)  一
軍務局
長 中少將  一
局員
大佐  一
中少佐
機關中少佐
}  五
人事局
長 少將  一
局員
大佐  一
中少佐
機關中少佐
}  四
醫務局
長 軍醫總監  一
局員
軍醫大監  一
軍醫中少監、大軍醫
藥劑監
}  三
經理局
長 主計總監  一
局員
主計大監  二
主計中少監
技師
}  六
司法局
長 主理(勅任)  一
局員
主理(奏任)  一
合計九十四人內兼務三人
備考
一本表定員ノ外兼務者ヲ置キ又出仕トシテ將校同相當官四人ヲ置クコトヲ得
二祕書官ハ副官ノ兼務トス
三奏任主理ハ本職アル者ヲ以テ司法局長ヲ兼務セシムル場合ニ限リ特ニ二人ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十月五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第二百十二号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二 参政官又ハ副参政官ノ掌理シ又ハ参与スヘキ事項ハ軍機軍令ニ関セサルモノニ限ル
別表海軍省定員表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
海軍省定員表
大臣(大中将)
参政官  一
属  四十七
編修書記  二
技手  二
録事  二
副参政官  一
次官(中少将)
参事官専任  一
編修  一
大臣官房
秘書官
中少佐  (兼務)  二
副官  {
大佐  一
中少佐  二
文庫主管
少佐  (兼務)  一
軍務局
長 中少将  一
局員
大佐  一
中少佐
機関中少佐
}  五
人事局
長 少将  一
局員
大佐  一
中少佐
機関中少佐
}  四
医務局
長 軍医総監  一
局員
軍医大監  一
軍医中少監、大軍医
薬剤監
}  三
経理局
長 主計総監  一
局員
主計大監  二
主計中少監
技師
}  六
司法局
長 主理(勅任)  一
局員
主理(奏任)  一
合計九十四人内兼務三人
備考
一本表定員ノ外兼務者ヲ置キ又出仕トシテ将校同相当官四人ヲ置クコトヲ得
二秘書官ハ副官ノ兼務トス
三奏任主理ハ本職アル者ヲ以テ司法局長ヲ兼務セシムル場合ニ限リ特ニ二人ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス