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(帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正3年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月八日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百八十六號
帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ二項ヲ加フ
七月以後臨時議會又ハ憲法第四十五條ノ議會開會ノ場合ニ於テハ其ノ閉會ノ當月マテノ分ノ歲費ヲ閉會ノ後七日以內ニ支給ス六月以前開會シ七月以後ニ於テ閉會シタルトキ亦同シ
六月以前憲法第四十五條ノ議會開會ノ場合ニ於テハ六月マテノ分ノ歲費ヲ閉會ノ後七日以內ニ支給ス
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時議會又ハ憲法第四十五條ノ議會開會ノ場合ニ於テハ旅費ハ其ノ都度之ヲ支給ス
附 則
本令ハ第三十四囘帝國議會ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月八日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百八十六号
帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ二項ヲ加フ
七月以後臨時議会又ハ憲法第四十五条ノ議会開会ノ場合ニ於テハ其ノ閉会ノ当月マテノ分ノ歳費ヲ閉会ノ後七日以内ニ支給ス六月以前開会シ七月以後ニ於テ閉会シタルトキ亦同シ
六月以前憲法第四十五条ノ議会開会ノ場合ニ於テハ六月マテノ分ノ歳費ヲ閉会ノ後七日以内ニ支給ス
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時議会又ハ憲法第四十五条ノ議会開会ノ場合ニ於テハ旅費ハ其ノ都度之ヲ支給ス
附 則
本令ハ第三十四回帝国議会ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革