日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第百七十六號
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十四條ノ二
戰時若クハ事變ニ際シ敵前ノ軍隊ニ在リテ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前數條ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第十五條
戰時若クハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ前數條ニ拘ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一
敵前ニ在リテ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿シタル者
二
殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第百七十六号
陸軍武官進級令中左ノ通改正ス
第十四条ノ二
戦時若クハ事変ニ際シ敵前ノ軍隊ニ在リテ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前数条ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第十五条
戦時若クハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ前数条ニ拘ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一
敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者
二
殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革