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(軍用ノ飛行機又ハ気球ニ乗シ航空演習ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十五號
公布年月日: 大正3年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(軍用ノ航空機ニ乗シ航空演習ニ従事スル者ニ一時賜金ヲ給与スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正二年勅令第九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郞
勅令第百七十五號
大正二年勅令第九號中左ノ通改正ス
第六條ノ二
前數條ノ規定ハ軍事上ノ必要ニ依リ軍用ニ非サル飛行機又ハ氣球ニ乘シ死傷シタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正二年勅令第九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
海軍大臣 八代六郎
勅令第百七十五号
大正二年勅令第九号中左ノ通改正ス
第六条ノ二
前数条ノ規定ハ軍事上ノ必要ニ依リ軍用ニ非サル飛行機又ハ気球ニ乗シ死傷シタル者ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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