(東京帝国大学各分科大学講座ノ種類及其数ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 大正3年8月27日
法令の形式: 勅令
朕明治二十六年勅令第九十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百七十一號
明治二十六年勅令第九十三號中左ノ通改正ス
文科大學ノ部「國史學三講座」ノ次ニ「朝鮮史一講座」ヲ加フ
朕明治二十六年勅令第九十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百七十一号
明治二十六年勅令第九十三号中左ノ通改正ス
文科大学ノ部「国史学三講座」ノ次ニ「朝鮮史一講座」ヲ加フ