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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正3年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百七十號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範學校ノ部敎授ノ欄「四十九人」ヲ「四十八人」ニ、訓導ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、東京女子高等師範學校ノ部敎授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、助敎諭ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、小樽高等商業學校ノ部敎授ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、東京高等工業學校ノ部敎授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、助敎授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、米澤高等工業學校ノ部敎授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助敎授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百七十号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
東京高等師範学校ノ部教授ノ欄「四十九人」ヲ「四十八人」ニ、訓導ノ欄「二十四人」ヲ「二十五人」ニ、東京女子高等師範学校ノ部教授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、助教諭ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、小樽高等商業学校ノ部教授ノ欄「十三人」ヲ「十四人」ニ、東京高等工業学校ノ部教授ノ欄「三十二人」ヲ「三十三人」ニ、助教授ノ欄「二十八人」ヲ「二十九人」ニ、米沢高等工業学校ノ部教授ノ欄「十六人」ヲ「十七人」ニ、助教授ノ欄「九人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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