(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 大正3年8月27日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百六十八號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第八條中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第九條中「三十五人」ヲ「三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百六十八号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第八条中「二十人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第九条中「三十五人」ヲ「三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス