(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 大正3年8月27日
法令の形式: 勅令
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百六十七號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第七條中「百人」ヲ「百二人」ニ改ム
第八條中「四十四人」ヲ「四十五人」ニ改ム
第九條中「六十七人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百六十七号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第七条中「百人」ヲ「百二人」ニ改ム
第八条中「四十四人」ヲ「四十五人」ニ改ム
第九条中「六十七人」ヲ「七十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス