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本データベースについて
(間接国税犯則者処分法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正3年7月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
間接国税犯則者処分法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百五十三號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二
取引稅
附 則
本令ハ大正三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百五十三号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二
取引税
附 則
本令ハ大正三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革