(朝鮮総督府医院官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 大正3年7月7日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十七號
朝鮮總督府醫院官制中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
院長ハ診療ニ關スル事項ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十七号
朝鮮総督府医院官制中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
院長ハ診療ニ関スル事項ヲ掌理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス