(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 大正3年6月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六條中「朝鮮總督府平壤鑛業所事務官」ノ次ニ「朝鮮總督府府事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十六条中「朝鮮総督府平壌鉱業所事務官」ノ次ニ「朝鮮総督府府事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス