(朝鮮総督府医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 大正3年6月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十六號
朝鮮總督府醫院官制中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十六号
朝鮮総督府医院官制中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス