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本データベースについて
(朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 大正3年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府営林廠官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府營林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十五號
朝鮮總督府營林廠官制中「事務官專任二人」ヲ「事務官專任一人」ニ改ム
朕朝鮮総督府営林廠官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十五号
朝鮮総督府営林廠官制中「事務官専任二人」ヲ「事務官専任一人」ニ改ム
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